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精神保健福祉士に関する参考資料
精神保健福祉士関係法令等について
「精神保健福祉士法施行規則」(平成10年1月30日厚生省令第11号)厚生労働省令で定める者の範囲
- 第一条
- 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以下「法」という。)第7条第3号の厚生省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を卒業した者
- 二
- 旧高等師範学校規程(明治27年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
- 三
- 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
- 四
- 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者。
- 五
- 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
- 六
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業能力開発大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者を含む。)
- 2
- 法第7条第4号の厚生省令で定める者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次項及び第4項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次項及び第4項において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(第5項において「指定科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
- 3
- 法第7条第5号の厚生省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において法第7条第2号に規程する基礎科目(第6項において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
- 4
- 法第7条第6号の厚生省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
- 二
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号に規定する厚生大臣が指定する看護婦養成所(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者
- 三
- 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第12条第1号に規定する厚生大臣が指定する作業療法士養成施設(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者
- 四
- 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者
- 5
- 法第7条第7号の厚生省舎で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次項及び第7項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次項及び第7項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
- 6
- 法第7条第8号の厚生省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
- 7
- 法第7条第9号の厚生省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者。
- 二
- 保健師助産師看護師法第22条第2号に規定する都道府県知事が指定する准看護婦養成所(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第56条に該当する者に限る。)
- 三
- 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
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