本校は、専門実践教育訓練給付制度の対象校です。
(精神保健福祉学科 一般養成施設通信課程(1年6か月)は除く)
専門実践教育訓練の給付金受給のためには、受講開始前に「キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブカード」を作成することが必要です。
そして、受講開始日の原則1か月前までにハローワークで手続きを行うこととなっています。
この制度の利用を希望する方で、まだ手続きがお済みでない方は、早急にご自身の住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
☆専門実践教育訓練給付制度 対象学科☆
◆精神保健福祉学科 一般養成施設昼間課程
講座番号 3410039-1820011-8
受講開始日 令和6年4月4日 受講修了日 令和7年3月 (予定)
◇精神保健福祉学科 短期養成施設通信課程(実習免除)
講座番号 3410039-1820021-0
受講開始日 令和6年4月1日 受講修了日 令和6年12月31日
◆社会福祉学科 一般養成施設通信課程(実習免除)
講座番号 3410039-1820031-3
受講開始日 令和6年4月1日 受講修了日 令和7年9月30日
◇精神保健福祉学科 短期養成施設通信課程(要実習)
講座番号 3410039-2120011-8
受講開始日 令和6年4月1日 受講修了日 令和6年12月31日
◆社会福祉学科 一般養成施設通信課程(要実習)
講座番号 3410039-2120021-0
受講開始日 令和6年4月1日 受講修了日 令和7年9月30日
※精神保健福祉学科 一般養成施設通信課程(1年6か月)は教育訓練給付制度の対象となっておりません。ご注意下さい。
専門実践教育訓練給付制度とは…
厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育講座を受講した際に、その教育訓練施設に支払った経費の50%(上限あり)にあたる給付を受けることができる制度です。
さらに、専門実践教育訓練の受講を終了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額(上限あり)を追加で支給されます。
☆専門実践教育訓練給付制度 対象者☆
・雇用保険の一般被保険者
・支給要件期間が3年以上(当分の間、初めて専門実践教育訓練の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上)ある方