電気工事士は、第一種電気工事士と第二種電気工事士に区分されます。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格。
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできません。
第一種電気工事士
500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
第二種電気工事士
一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)
電気業界では、資格なくして仕事はできません。
広島工学院大学校では、養成校にもなっている為、資格取得に関するサポ-トは万全です(^^)/