専門実践教育訓練給付制度は、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練講座を受講した際に、その教育訓練施設に支払った経費の50%(上限あり)にあたる給付を受けることができる制度です。
さらに、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額(上限あり)を追加で支給されます。
専門実践教育訓練給付制度 ☆対象学科☆
☆精神保健福祉学科
一般養成施設 昼間課程(1年間) 講座番号 84039 182 001 6
☆精神保健福祉学科
短期養成施設 通信課程(9ヶ月) 講座番号 84039 182002 9
☆社会福祉学科
一般養成施設 通信課程(1年6ヶ月) 講座番号 84039 182003 1
☆介護福祉士科
通学課程(2年間) 講座番号 84039 182004 4
対象者
・雇用保険の一般被保険者
・支給要件期間が3年以上(当分の間、初めて専門実践教育訓練の支給を受けようとする方については支給要件期間が 2 年以上)ある方
制度の概要・詳細についてはハローワークホームページ をご覧ください。
ご自身が支給要件に該当するかどうかは お近くのハローワークでお問い合わせください。
※精神保健福祉学科 一般養成施設通信課程( 1 年 6 ヶ月)は教育訓練 給付 制度の対象となっておりません。ご注意ください。