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タイヤ空気充てん業務特別教育講習を実施しました。


実施日:10月2,3日(2日間)
受講者:自動車整備科2級整備士コース 2年生
        オート研究科


タイヤ空気充てん特別教育とは
平成2年10月1日より、労働安全衛生規則第36条の「特別教育を必要とする業務」に「タイヤの空気充てん業務」が追加されるなどの法改正が行われ、自動車タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付けられました。これらの規則に違反した場合、事業者には罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。

事業者の義務
1.自動車タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
2.エアーコンプレッサーの空気取り出し口に「圧力調節弁」
3.破裂したタイヤなどの飛来を防止するため、「安全囲い等」を使用すること。

参考:全国タイヤ商工協同組合連合会

実施風景