広島県労働基準協会より講師を迎え、自動車整備科1年生を対象に、ガス溶接技能講習を受講しました。
2日間行われた講習は、
【学科】
●可燃性ガス・酸素に関する知識
●構造・取扱方法に関する知識
●関係法令
●修了試験
【実技】
●設備の取扱方法
【ガス溶接】とは、
可燃性のアセチレンガス、LPガスなどと支燃性ガスを用い、金属を高温にし接合することをいい、同様のガスを用いて金属の溶断を行うこともできます。
可燃性ガス及び酸素を用いた溶接など作業を行う際は、ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第10号)。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
講師の皆様、大変お世話になりました。